「反面調査」を断ることができるのか!?【税務調査】

2019-08-08
A社がB社より100万円仕入      
であれば、

B社はA社へ100万円売上 
がたつのが
当たり前。


A社の帳簿に「B社より仕入れ100万円」とあり、
当然
B社の帳簿には「A社へ売上100万円」
の記録が残っているはず。


しかし、A社の税務調査時に、
A社の帳簿に「B社より仕入れ100万円」
と記載があるが、

もしかしたら
この100万円が架空の仕入かもしれない。


だから税務調査では
反面調査が欠かせないとも言えます。


税務署にとって
反面調査は、
税務調査先の正しい数字を把握する上で
欠かせない行為と
考えている一方で、

税務調査に入られた会社側からすると、
取引先からの信用を
なくす行為でもあります。


反面調査に入られた会社からすると、
取引先がどういった経理処理をしているかわからないので、

「脱税しているんじゃないのか?」
という疑いを
取引先にかけることもあるわけです。


反面調査の
取引先に対する影響は
非常に大きく、

実際に反面調査がきっかけで、
取引先からの信用がなくなり、
倒産する会社もあるくらいです。


もともと、
反面調査は

税務調査対象の会社が
売上や経費にかかる伝票等の各種証拠を
残していない場合に
行われるもの。


証拠がないため、
仕方ないので

取引先の帳簿を確認するという
考え方のもとで行われるものなのです。


しかし、各種の証拠書類が揃っているのにも関わらず、
反面調査をしようとする
調査官も存在します。


その場合は
反面調査を断ることも
大切です。


会社が保管を義務付けられている
過去7年間各種証拠書類をそろえることができていれば、

正当な理由として
反面調査を断ることは
可能なのです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.