「重加算税」を認めるとトンデモナイことに!?【税務調査】

2019-09-04
「重加算税」とは、

事業者が
税金を逃れるため

帳簿に売上を
過少に記載したり、

金額等を
改ざんするなどの

不正行為を行うと
課せられる

追徴課税です。


隠蔽や仮装があった場合、

増加の本税に対し
て35%の税率、

無申告加算税がある場合や
隠蔽や仮装があった場合には、

増加の本税に対し
40%の税率を

課すものです。


実は、
調査官には
2つの評価基準があります。


ひとつは
調査による増差所得で、

当然増差所得が
大きい方が
評価されます。


そして
もうひとつが

この『重加算税』を
どれだけとれるか?
です。


調査官は、

いかにして
『重加算税』を
とる方向にもっていくか、

あれこれ
策をめぐらせています。


ですから、
「悪意のない単なる計上漏れ」
があった部分に対しても

「これは隠ぺい行為です!重加算税ですね」
と話をもっていこうとします。


国税庁のホームページに
記載されている

『法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)』
を参考に

課税対象となる
ケースをみてみましょう。


【仮装や隠ぺいにあたるケース】

・二重帳簿を作成していた。

・帳簿及び書類を隠したり、偽りの記載などをしていた。

・税務申告で提出する証明書などを改ざんしたり、  
 偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。

・簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。

・簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。

・同族会社なのに、株主に架空の者や単なる名義人を記載して、  
 非同族会社として申告していた。


では、逆に
【仮装や隠ぺいに当たらないケース】
も見てみましょう。

・売上などの収入の計上を繰り延べている場合に、
 その収入が翌事業年度の  
 収益に計上されていることが確認された。

・経費の繰上計上をしている場合、
 その経費が翌事業年度に 
 支出されたことが確認された。

・店ざらし状態等の棚卸資産を評価替えによって過小評価している。

・確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費や寄附金のような  
 損金算入限度額のある費用を、
 他の費用科目に計上している。


これらは、

証書書類等の
破棄・隠匿や改ざんなどの

不正行為が行われていないことが
大前提となります。


こういった正当な理由がある場合は
認める必要はありません。


例え悪意がなく
計上から漏れてしまったからといって

簡単に
「重加算税」
を支払ってしまうと、

「悪意をもって脱税をしました」
と認めることになります。


以後、
税務署から

「脱税をした企業」

という目で
見られることになります。


中には

「全体の金額を下げてもいいから、
 これだけ重加算税にさせてくれ」

と言い出す
おかしな調査官もいます。


このような交渉に
安易に飛びついてもいけません。


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