転任者の家族移転のための助成金は非課税?【現物給与】
2019-10-06
Q. 当社では、役員又は使用人が家族の全部又は一部を残して赴任した場合で、その赴任後1年以内に家族を転任先に呼び寄せること
としたときの家族の移転費用については、その費用の額を領収書等により確認のうえ、2分の1を助成金として支給することにしています。
転任者自身の転居費用は、実費(全額)を支給しており非課税扱いとしていますが、この家族移転のための助成金についても同様に
非課税として取り扱って差し支えないでしょうか。
なお、使用人の支給基準については就業規則に定められてありますが、役員については、使用人に準じて支給することとしています。
A. 非課税として取り扱って差し支えありません。