転任者の家族移転のための助成金は非課税?【現物給与】

2019-10-06
Q. 当社では、役員又は使用人が家族の全部又は一部を残して赴任した場合で、その赴任後1年以内に家族を転任先に呼び寄せること としたときの家族の移転費用については、その費用の額を領収書等により確認のうえ、2分の1を助成金として支給することにしています。  転任者自身の転居費用は、実費(全額)を支給しており非課税扱いとしていますが、この家族移転のための助成金についても同様に 非課税として取り扱って差し支えないでしょうか。  なお、使用人の支給基準については就業規則に定められてありますが、役員については、使用人に準じて支給することとしています。 A. 非課税として取り扱って差し支えありません。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.