重加算税の厳格な要件とは!?【税務調査】
2019-10-24
税務調査において 不正による申告漏れの割合 どれくらいだと 思います? なんと 『20%』 5件調査に入ったら 1件は不正を しているという 結果が 国税庁から 発表されています。 本当に そんなに不正している 会社があるのでしょうか? 不正による申告漏れは 多くは 重加算税という 罰金が賦課されます。 しかし、 重加算税についての 取り扱いを よく読むと、 重加算税に 該当するのは 「隠ぺい又は仮装に該当する場合」 のみ。 つまり、 次に掲げる場合で、 相手方との 通謀又は証ひょう書類等の 破棄、隠匿 もしくは 改ざんによるもの等 でないときは、 帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に 該当しないのです。 (1)売上げ等の収入の計上を 繰り延べている場合において、 その売上げ等の収入が 翌事業年度の収益に 計上されていることが 確認されたとき (2)経費の繰上計上をしている場合において、 その経費が その翌事業年度に 支出されたことが 確認されたとき (3)棚卸資産の評価換えにより 過少評価をしている場合 (4)確定した決算の基礎となった帳簿に、 交際費等又は寄附金のように 損金算入について制限のある費用を 単に他の費用科目に計上している場合 皆さんは 重加算税の要件を 満たしていない場合でも、 調査官が 「これは重加算税です」 と言われれば 「そうなのか」 と勝手に納得していませんか? 重加算税かどうかは 微妙な判断が伴いますので、 まずは調査官の言っていることを その場で受入れないで 後から しっかりと 判断することが 重要です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。