ボランティア活動に参加する際、実費相当額の交通費及び宿泊費を支給【現物給与】
2019-10-27
Q. 当社では、この度、社員がボランティア活動に参加する際にはボランティア休暇(年5日間、有給)を与えるとともに、実費相当
額の交通費及び宿泊費を支給したいと考えています。
この制度は、社員の社会貢献を応援し、ひいては当社のイメージアップにもつながるものですから、非課税の旅費として取り扱ってよい
でしょうか。
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。
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