「漏れ」と「除外」の違いを認識していますか!?【税務調査】
2019-11-19
税務調査の手続きが 大きく変更になったことに伴い、 調査官の対応も 非常に大変になっているようです。 特に、 調査官が 臨場調査で 納税者と話した内容を 調書(聴取書)に しなければならない、 というもの。 これについては、 各国税局ごとに 温度差はあるようですが、 話した内容を 書き起こして、 内容に間違いがないか 確認するのは、 それだけでも 大変な作業です。 そして、 この調書の中に ワナがある場合もあり、 今後 特に気を付けなければ なりません。 それは・・・ 言葉によって 重加算税になる 可能性がある、 という事実です。 「漏れ」と「除外」の 違いを 認識していますか? 売上の 「漏れ」となれば 過少申告加算税ですが、 売上の 「除外」となれば 重加算税です。 言葉遊びのようですが、 これが事実なのです。 「えっ!?なんで??」 と思われた方は 危険です。 言葉というのは 厳密です。 実際に法律がそうです。 ですから、 「漏れ」と「除外」は 違います。 「漏れ」であれば 「うっかりミス」ですが、 「除外」であれば 「わざと抜いた」のです。 これだけで 重加算税か どうかが変わります。 ですから、 税務調査において 調査官:「この売上は除外ですね!?」 と言われたら、 納税者:「いえ、売上の計上漏れですね」 と言葉を 置き換えていくのです。 調査官が 重加算税にするための 言葉はこのようなものです。 「除外」「脱漏」「不正」「故意」 重加算税に ならないためには、 次のような 言葉を 使って 置き換えていくべきです。 「漏れ」「ミス」「エラー」「うっかり」「勘違い」 くだらないと 思われるかもしれませんが、 調査官が 調書を書いて、 その中に 「売上除外」とあり、 その調書を 納税者が 認めたということは、 売上加算に対する 重加算税を 認めたということです。 逆に言えば、 書面の中に 「売上漏れ」とあれば、 重加算税には なりません。 税務署からすれば、 本人が 「わざと」やった 不正であれば 重加算税を 課すことができる と考えています。 調査官が 「わざと」を 主張・証明する 最も簡単な方法は、 「本人がわざとやったと認めること」 なのです。 ですから、 調書には 上記の言葉を 使いたがります。 確かに 法律要件は 「仮装隠ぺい」であって、 上記のような言葉が 重加算税の要件では ありません。 しかし、 実務上は このような言葉の使い方によって 重加算税が 課されるかどうかが 決まってしまいます。 税務調査の 正しい対応方法とは、 法律を正しく 主張するだけではなく、 言葉の定義まで 把握し、 課税庁が 有利になるような文言を、 その場で 訂正することまでを 含んでいるのです。 特に、 調書に 書かれている言葉には 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。