異動直後の税務調査は要注意!?【税務調査】

2019-11-21
国税組織は
毎年7月10日に
異動があります。


異動前後の事務を
ざっくり示しておくと、
こうです。


7月3日:辞令が発令
7月10日:異動日
7月中旬〜下旬:調査先の選定+一般事務
7月下旬:着手するものから順次調査先に事前通知


こう考えると、
毎年7月下旬に

8月以降の
税務調査の予約が

入り始めるのが
納得できるかと思います。


しかし、
実は
上記のルーティンに当てはまらない
調査があります。


数は少ないのですが、
要注意の調査です。


7月10日以降、
すぐに事前通知が
ある調査です。


(極端な場合には、
 調査官に異動がないことがわかれば、
 7月10日以前でも
 事前通知があるケースもあります)


さて、
このような調査は、

前事務年度(6月まで)に、

税務署が
資料せん等を
手に入れていたにもかかわらず、

すぐに調査に着手できず
(またはあえて着手せず)、

翌事務年度に
繰り越した事案なのです。


つまり、
7月上旬〜中旬に
連絡がある調査は、

税務署が
何らかの証拠を
すでに掴んでいることが
ほとんどなのです。


資料せんのパターンは
多岐にわたりますが、

その多くは
不正が見込まれる
調査先だと考えるべきでしょう。


・預金口座から売上除外等が明らかである場合
 (社長の個人口座に入金があるなど)

・前事務年度に調査に入った取引先で、
 調査先との数字が
 どう考えても合わない場合


事前通知が早い
(7月上旬〜中旬)
調査については

「特に」調査初日より前に
経営者は、

不正の有無を
確認しておかなければなりません。


なぜなら、
事前通知後であっても、

調査初日(臨場)前に
不正が発覚し、

修正申告を提出すれば、

「どれだけ不正があったとしても」
重加算税は
課されないからです。


※延滞税は課されますが、
除斥期間がある分
重加算税の場合よりも
かなり安くなります


重加算税が
課されない根拠は
これです。

「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703/01.htm


ここに、
「(注)臨場のための日時の連絡を行った段階で
 修正申告書が提出された場合には、
 原則として
 「更正があるべきことを予知してされたもの」
 に該当しない。」
とあり、

調査の事前通知の後であっても、
調査の初日前であれば、

修正申告は「自主修正」
扱いとなり、

加算税が
課されないというわけです。


※過少申告加算税が課されない=重加算税は課されません


7月の早い時期に
税務調査に入れらるというのは

それなりに
意味があることなのです。


もし、不正が発覚したのであれば
調査初日より前に
修正申告を提出してください。


これだけで、
重加算税がゼロになり、
延滞税が安くなるのですから。



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