所定の範囲内の金額であれば非課税の通勤手当?【現物給与】
2019-11-17
Q. 当社の従業員Aは、自宅から会社までの4キロメートルを毎日徒歩で通勤しています。A以外の従業員で同じような距離を自転車又は自家用車で通勤している者と平等に扱うために、Aに対しても毎月通勤手当を支給したいと思いますが、これも所定の範囲内の金額であれば非課税の通勤手当として取り扱ってよいでしょうか。
A. 給与所得として源泉徴収の対象となります。
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