進行年分の調査は合法か!?【税務調査】

2019-11-26
進行年分とは、

調査が
実施された期を

指します。


つまり、
まだ決算月も
申告時期も

到来していない期
です。


進行年分の調査の
典型例としては、

現金商売に対する
(無予告調査時の)

現金監査でしょう。


いきなり調査官が
やってきて、

「レジの中の現金を数えてください」
は、本当に
正しいのでしょうか?


これ以外にも、

通常の調査において、
「現在の経理処理はどうされていますか?」
などの質問も

進行年分の調査に
含むものと考られます。


なぜ進行年分の調査に
納得がいかないかというと、

税務調査
=自主申告した
 課税標準および税額が
 正しいかどうかを
 確認するために行われるもの

だからです。


申告もしていないのに、

調査の対象とされること自体が

おかしいと考えるのは
当然のことのように思います。


ちなみに、
平成24年(国税通則法改正)以前は、
この点が
曖昧なままでした。


平成25年以降は
通達によって

この取り扱いが
明らかにされることになりました。


国税通則法第7章の2

事前通知した課税期間の調査について
必要があるときは、

事前通知した当該課税期間以外の課税期間
(進行年分を含む。)
に係る帳簿書類その他の物件も

質問検査等の対象となることに
留意する。


また、同時に施行された
国税の内部規定にも
下記の記載があります。


「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」
●調査対象期間
┌──────────────────────────────────────┐
|問1−24 進行期についても、「調査の対象となる期間」として事前通知を行う必|
|    要があるのか。                           |
└──────────────────────────────────────┘

(答)
進行期については、

更正決定等を目的とした
調査の対象期間とはなりませんので、

事前通知事項である
「調査の対象となる期間」
には含まれません。


なお、改正通則法第74条の9第1項の規定により通知を行った
「帳簿書類その他の物件」には、

調査の目的を達成するために
必要であるときは、

例えば、
「調査の対象となる期間」として
事前通知した期間以外の期間
(進行年分を含む。)
に係る帳簿書類
その他の物件も含まれます。


したがって、
事前通知した調査の対象となる期間
(年分・事業年度)の
納税申告書の記載内容の確認のために、

進行期に
作成・取得された帳簿書類等を
検査することは可能です。


ここで、注意が必要なのは、
進行年分(進行期)の調査は

認められる、
と短絡的に考えるのではなく、

あくまでも
要件があることに
注意すべきです。


「事前通知した課税期間の調査について必要があるときは」

「事前通知した課税期間の調査のために、
 その課税期間より前又は後の課税期間における
 経理処理を確認する必要があるとき」

「事前通知した調査の対象となる期間(年分・事業年度)の
 納税申告書の記載内容の確認のために」


これらの要件に何ら関係なく、

ただ単純に
「現金を数えてください」
「今の経理処理を見せてください」

は通じないということなのです。


なぜ進行期年分の調査が必要なのか、

無条件に受け入れる前に、

しっかり確認する
必要があるのです。


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