原則の時期から外れる税務調査は要注意!?【税務調査】

2019-11-28
さて、
もうすぐ税務署の
異動の時期です。


異動が終わると
税務調査の準備が
本格的に
なってきます。


本日は
税務調査の行われる
時期によって

調査の内容が
異なってくるという
ことについて
お話ししていきます。


税務調査は
確定申告の直前期などを除き、

通年で
行われているわけですが、

それでも
時期によって

「調査対象」は
変わってきます。


まず前提として、
国税内は

1〜6月:上期(春)

7〜12月:下期(秋)

と定義しています。


法人に対する税務調査は

原則として
下記の区分と
なっています。


6〜1月決算法人:上期に税務調査

2〜5月決算法人:下期に税務調査


資産税に関する
税務調査は

下記となっています。


譲渡所得:上期に税務調査

相続税(贈与税):下期に税務調査


これらの原則から
外れる
税務調査があった場合は、

「原則から外れているわけだから、
 税務署が
 何か特殊な情報を得ている」

と考えるべきです。


例えば、

・かなり確度が高い、
 もしくは多額の非違が見込まれる
 「資料せん」が出てきた

・違う調査先に入っており、
 その取引内容・状況から
 芋づる方式で
 調査に入る必要性がある

などの理由が
考えられます。


このようなケースにおける
事前通知を受けた段階で、

いつも以上に
調査前の確認が
必要といえるでしょう。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.