原則の時期から外れる税務調査は要注意!?【税務調査】
2019-11-28
さて、 もうすぐ税務署の 異動の時期です。 異動が終わると 税務調査の準備が 本格的に なってきます。 本日は 税務調査の行われる 時期によって 調査の内容が 異なってくるという ことについて お話ししていきます。 税務調査は 確定申告の直前期などを除き、 通年で 行われているわけですが、 それでも 時期によって 「調査対象」は 変わってきます。 まず前提として、 国税内は 1〜6月:上期(春) 7〜12月:下期(秋) と定義しています。 法人に対する税務調査は 原則として 下記の区分と なっています。 6〜1月決算法人:上期に税務調査 2〜5月決算法人:下期に税務調査 資産税に関する 税務調査は 下記となっています。 譲渡所得:上期に税務調査 相続税(贈与税):下期に税務調査 これらの原則から 外れる 税務調査があった場合は、 「原則から外れているわけだから、 税務署が 何か特殊な情報を得ている」 と考えるべきです。 例えば、 ・かなり確度が高い、 もしくは多額の非違が見込まれる 「資料せん」が出てきた ・違う調査先に入っており、 その取引内容・状況から 芋づる方式で 調査に入る必要性がある などの理由が 考えられます。 このようなケースにおける 事前通知を受けた段階で、 いつも以上に 調査前の確認が 必要といえるでしょう。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。