通勤手当の非課税限度額を超える部分に対する課税の方法【現物給与】
2019-11-24
Q. 当社は、従業員の要望により、従業員の通勤費用の実費金額を負担することとなりました。負担のしかたは6か月ごとに6か月分に相当する通勤手当を支給するという方法を採用する予定です。
この場合1か月あたりの非課税限度額を超える部分に対する課税の方法を教えてください。
A. 1か月当たりの非課税限度額の6倍がこの場合の非課税限度額となります。したがって、この金額を超える金額が生じた場合には、その超える部分の金額が給与所得として課税対象になります。
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