駅・工場間の定期乗車券相当額の経済利益があったとして課税する必要は?【現物給与】
2019-12-01
Q. 当社の工場は交通不便な場所にあるため、工場に勤務する社員及び役員の便宜を図る目的で、駅と工場の間に社有の通勤用送迎バスを運行しています。
通勤者の中には、送迎バスによらず、路線バスを利用する者もあり、これらの者には届出により自宅から工場までの定期乗車券を支給していますが、送迎バス利用者については自宅から駅までの定期乗車券を支給しているのみです。
この場合、送迎バスを利用する者について路線バス利用者に支給される駅・工場間の定期乗車券相当額の経済利益があったとして課税する必要がありますか。
A. 送迎バスを利用する者が受ける経済的利益については、強いて課税する必要がありません。