通勤手当としては支給せずに、通勤手当に相当するものを通常の給与に含める場合は【現物給与】

2019-11-10
Q. 当社では、今回から通勤に要する費用を通勤手当としては支給せずに、通勤手当に相当するものを通常の給与に含めることにして、 一般より高い水準の給与を支給したいと考えています。このような場合、社員が通勤届を提出すれば、その者が通常必要とする通勤費用で所定の非課税限度額までの金額を給与から控除して、所得税の源泉徴収をしてよりしいでしょうか。 A. 全額給与所得として源泉徴収の対象とする必要があります。
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