税務署には相談するな!?【税務調査】

2019-12-17
「この取引ってどう税務判断すればいいの?」


書籍等を調べてもわからない場合、
税務署に
質問に行くことがあります。


しかし・・・です。


・回答にどうしても納得できない

・回答通りに税務処理したが
 税務調査では逆のことを言われて否認された


このような事案があることもまた事実です。


ヒドいケースになると、
「事前に税務署に確認した」
と調査官に主張し、
確認してもらったところ、

「相談に来た事績は残っているが
 回答事績が残っていないため、
 その処理は認められません」

と否認された事案を知っています。


そんな時
使ってほしいのが、

事前照会。


まず、事前照会制度とは、

国税庁のサイトに
概要が載っています。

「税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm


事前照会制度を利用するうえで、
いくつかのポイントがありますので、
列挙しておきましょう。


・申告期限前の照会であること
→ 過去分は照会対象となりません


・仮定(○○したなら)は照会対象になりません


・金額の妥当性や評価については照会対象になりません


・照会内容・回答内容が公表されます
→ 事前照会者名は公表されません。

・3ヶ月以内で処理されるのが原則
→ 申告期限前に照会したが、
  申告期限までに回答がなかった場合は、
  当初申告をいったん提出し、
  その後回答によって、
  修正申告もしくは更正の請求をする必要が
  生じることもあり得ます


事前照会制度を利用する価値があるところは、
文書による回答があることです。


税務署への相談では、
文書による回答もありませんし、

最終的には
「個別性を検討しないとわからない」(一般論での回答)
と言われることもあります。


事前照会の回答を文書で持っていて、
それが税務調査で
否認されるということはないはずです。


税務署への
相談だけで
安心されている方、

これを機会に
事前照会を
検討してみてください。



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