税務署には相談するな!?【税務調査】
2019-12-17
「この取引ってどう税務判断すればいいの?」 書籍等を調べてもわからない場合、 税務署に 質問に行くことがあります。 しかし・・・です。 ・回答にどうしても納得できない ・回答通りに税務処理したが 税務調査では逆のことを言われて否認された このような事案があることもまた事実です。 ヒドいケースになると、 「事前に税務署に確認した」 と調査官に主張し、 確認してもらったところ、 「相談に来た事績は残っているが 回答事績が残っていないため、 その処理は認められません」 と否認された事案を知っています。 そんな時 使ってほしいのが、 事前照会。 まず、事前照会制度とは、 国税庁のサイトに 概要が載っています。 「税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について」 https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm 事前照会制度を利用するうえで、 いくつかのポイントがありますので、 列挙しておきましょう。 ・申告期限前の照会であること → 過去分は照会対象となりません ・仮定(○○したなら)は照会対象になりません ・金額の妥当性や評価については照会対象になりません ・照会内容・回答内容が公表されます → 事前照会者名は公表されません。 ・3ヶ月以内で処理されるのが原則 → 申告期限前に照会したが、 申告期限までに回答がなかった場合は、 当初申告をいったん提出し、 その後回答によって、 修正申告もしくは更正の請求をする必要が 生じることもあり得ます 事前照会制度を利用する価値があるところは、 文書による回答があることです。 税務署への相談では、 文書による回答もありませんし、 最終的には 「個別性を検討しないとわからない」(一般論での回答) と言われることもあります。 事前照会の回答を文書で持っていて、 それが税務調査で 否認されるということはないはずです。 税務署への 相談だけで 安心されている方、 これを機会に 事前照会を 検討してみてください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。