重加算税が課される3つのデメリット!?【税務調査】
2019-12-20
税務調査における 重加算税の割合って どれくらいだと 思います? 答えは・・・ 2割です。 多いと思いますか? 少ないと思いますか? 私は 多いと思います。 重加算税とは 悪質な仮装隠ぺいを 行った納税者に 課されるものです。 そんなに 悪質な納税者が いるのでしょうか? 実態としては 税務調査官に 言われるがまま 重加算税を 課されている 納税者が 数多くいると 思われます。 本日は そんな重加算税が課される デメリットについて 書きたいと思います。 重加算税が課された場合、 納税者が被る 「本当の」デメリット を理解できてないと、 「まあ重加算税でもしょうがないよね」 となりがちですし、 実際 そうだからこそ、 重加算税の賦課率が高い (法人税20%弱) と考えています。 重加算税には 大きく3つのデメリットが あります。 ①加算税率 加算税は通常10%ですが、 重加算税35%となることで、 本税の25%分を 上乗せの追徴税額として 支払う必要性があります。 ②延滞税 通常の加算税の場合、 延滞税の計算は 「計算期間の特例」 を使うことになっています。 3年前の修正申告を提出しても、 3年分の延滞税が 課されるわけではなく、 1年分の計算になります。 しかし、 重加算税が 課された申告期間については、 この「計算期間の特例」 の適用がありません。 ③税務調査に入られやすくなる 国税は 過去に 重加算税を課された法人 および個人事業主を 中心に、 税務調査先の 選定をすることにしています。 簡単にいえば、 「過去に不正をした納税者はまた不正する」 から税務調査で 狙うというわけです。 これは、 重加算税が課された額で 判断されるわけではなく、 課されたという 事実のみで 判断されます。 4つ目は特殊な例ですが、 ④2年は上場できなくなる 重加算税が課されたということは、 脱税と同じ扱いということで 上場基準に抵触します。 上場を狙っている法人は、 重加算税を課されてしまうと、 以後2年間は 上場することができないと 規定されています。 上場を狙っている法人は 要注意です。 どうですか? 重加算税は 安易に 受け入れない、 ということが お分かりになったでしょうか。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。港区六本木の中島祥貴税理士事務所 〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階 0120-535-114(平日9:00~18:00)
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