ノーマイカーデーだけに使用できる「エコ定期券」を現物支給しますが、非課税限度額の計算方法は?【現物給与】
2019-12-15
Q. 当社では、CO2削減の促進や会社のブランドイメージ向上などを目的として、毎月1日・11日・21日(休日等と重なる場合はその翌日)をノーマイカーデーとし、自動車を使用して通勤している役員及び従業員に対し、上記の日には自主的に公共交通機関で通勤するよう促すこととしました。
この制度の利用を希望する者には、当社の通勤手当支給基準による通勤手当に加え、上記の日だけ使用できる「エコ定期券」を現物支給しますが、非課税限度額はどのように計算したらよろしいでしょうか。
A. 「交通用具を使用することと常例とする者に支給する通勤手当」として非課税とされる限度額になります。