「勧奨」と「強要」一緒にしないで!?【税務調査】

2019-12-27
税務署は
6月をもって
事務(調査)年度が終わります。


だから
毎年6月になると、

調査官が
ムリにでも
調査を終わらせようと
修正申告の提出を迫り、

ヒドい調査になると、

税理士がいないところで

納税者に
修正申告を提出させる事案が
発生します。


税務調査の結果、
税務署からの誤りの指摘に納得し、

納税者が
修正申告を提出する行為を
「勧奨」
と呼んでいますが、

納税者にムリヤリ提出を迫れば、
それは
「強要」
と言うべきものです。


しかし争っても、
まともに納税者が
勝てた事案は
ほぼありません。


納税者が
「修正申告の強要」に
ほとんど勝てない理由は、

強要かどうかの
立証責任が

納税者側に
あるからです。


事実として、
修正申告書に
署名・押印しているのですから、

その過程を
「強要」と主張するには
客観的に
ムリが生じます。


税務調査が
6月まで
引っ張るような事案については、

「○○の否認指摘が取り下げられない限り
 修正申告はしません」

と明言する一方で、

納得できない内容で
修正申告に
応じるべきではないのです。


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