1か月のうち数か所の営業所に勤務している社員の通勤費の非課税限度額は?【現物給与】
2019-12-29
Q. 当社の社員である甲は、職務の性質上、A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月のうち数か所の営業所に勤務しておりますが、甲の通勤費は、各営業所への通勤費の実費を支給しています。この通勤費の非課税限度額はどのように計算することとなりますか。
A. それぞれの通勤日数に応じた合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たり合理的な運賃の額として非課税限度額を計算することとなります。
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