1か月のうち数か所の営業所に勤務している社員の通勤費の非課税限度額は?【現物給与】

2019-12-29
Q. 当社の社員である甲は、職務の性質上、A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月のうち数か所の営業所に勤務しておりますが、甲の通勤費は、各営業所への通勤費の実費を支給しています。この通勤費の非課税限度額はどのように計算することとなりますか。 A. それぞれの通勤日数に応じた合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たり合理的な運賃の額として非課税限度額を計算することとなります。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.