自転車と電車で通勤する社員の課税額は?【現物給与】
2019-12-22
Q. 当社の社員甲は、①自宅から駅までの2.1キロメートルを自転車、②駅から当社最寄駅まではJRを利用し、③当社最寄駅から当社まで2.3キロメートルを自転車で通勤しています。
当社では甲に対する通勤手当の非課税限度額を①②③それぞれに計算し①に対する部分として4100円、②に対する部分として9000円(通勤期間1か月の通勤定期代相当額)、③に対する分として4100円の合計17200円を非課税と考えていますが、それでよろしいでしょうか。
A. 4100円について課税となります。