週2~3回勤務のアルバイトに支給する通勤費の非課税限度額の計算は?【現物給与】
2020-01-26
Q. 当社では、アルバイトを数名雇用し、それぞれ週2~3回勤務させています。これらのアルバイトはすべて電車で当社まで通勤していますので、賃金とは別に通勤費として実費相当額を支払っています。これらのアルバイトに支給する通勤費の非課税限度額の計算は、その月の勤務日数で日割り計算を行うのか、それとも、その者の1か月分の非課税限度額で行うのか、いずれになりますか。
A. アルバイトの人ごとに1か月分の非課税限度額で行うことになります。