税務調査は法律の知識だけではだめ!?【税務調査】
2020-02-13
大企業の 税務調査では なぜか 交際費の指摘が多い。 この理由は、 資本金1億円超の企業は 交際費が 全額経費とならないからです。 これに対し、 中小企業は 800万円までは 経費となります。 大企業の 税務調査においては とりあえず なんでも交際費とすれば、 全額経費にならず 税金を 追徴できることになり、 調査官にとっては 非常にうまみが 大きいのです。 とりあえず 税金をとれるか、 という観点から 税務調査は 行われています。 結果として 税務調査の建前(法律に即して税金をとる) 税務調査の実務(一円でも多く税金を取る) がかい離する ことになります。 なお、 中小企業の税務調査においては、 役員給与 に関する 問題点が 中心となります。 役員給与は 原則として、 毎月同額でなければ 経費にならないと されています。 加えて、 役員給与と 判断できれば、 その役員に対する 源泉所得税も 取れます。 いわば、 調査官にとっては、 一粒で 二度おいしいのが 役員給与なんです。 こういうわけで、 税務調査の対象となる法人が 大企業か中小企業かで 争点も 法律論も異なる。 これが 税務調査の現実なのです。 法律にのみ 寄りかかっても、 税務調査で 望ましい結果は 得られません。 正しい税の知識だけでなく、 こういった調査官の心理も 知っておかなければ 税務調査では 勝てないのです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。