非常勤取締役が本社より離れた場所に住居がある場合、取締役会の旅費は通勤手当は?【現物給与】
2020-02-16
Q. 当社は、高崎市に本社があり、取締役会は本社で行います。取締役のうち非常勤の者が1名おり、この者は札幌市に住居がありますので、取締役会の開催の度に札幌~高崎間の航空運賃、宿泊費及び電車賃を支払います。
当社がこの非常勤取締役に支払う旅費は、自宅から本社までの通勤とされ、通勤手当の非常勤限度額を超える部分は課税しなければなりませんか。
A. 出勤のために直接必要な範囲内のものについては、非課税として取り扱って差し支えありません。