従業員の不正は重加算税の対象になるのか!?【税務調査】
2020-02-27
税務調査では 従業員の不正が 見つかることがあります。 これだけでも 経営者にとっては 相当なショックなのですが、 それに追い打ちをかけるのが 「重加算税」です。 従業員に不正されて、 法人に重加算税まで 課されてしまっては 泣きっ面に蜂です。 国税は 何を判断基準として、 「代表権のない者が行った行為」 に対して 重加算税を 課してくるのでしょうか。 「従業員であっても、 会社の主要な業務を任され、 長期にわたる不正や多額な不正など 会社が通常の注意をすれば 容易に発見できる 不正行為を 管理監督しなかったために、 これを見過ごし、 結果として これを起因とする 過少申告が生じた場合には、 会社の行為と 同視することができる」 重加算税の判断基準を [1]従業員が経理事務を担う重要な地位にいたこと [2]不正経理行為が課税申告に直接反映していること [3]不正経理行為は長期に及び、現金出納帳などの確認をすれば容易に把握できたと認められる [4]法人がそれらの確認を行っていないこと の4つを総合勘案としています。 「なお、管理監督責任の不履行については 事実関係を立証することが 困難である場合が多いので、 不正行為者が どの範囲まで業務を任され、 当該業務が どのようにチェックされていたか等について、 特に次の①から③までについて 関係者に対する 「質問応答記録書」 を作成するなどして 証拠化しておく 必要がある」 としています。 上記①~③とは、 ①重要な事務を担当していたこと ②当該従業員に業務を任せきりにしていたこと ③法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと とされています。 裏を返すと、 上記①~③に 該当しないことを 主張すれば、 法人に対する 重加算税は課されない、 となります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。