派遣医師の自宅から病院までのタクシー代は、旅費に準じて非課税【現物給与】
2020-03-01
Q. 当病院では、A大学病院の医局から医師の派遣を受けています。
この派遣医は、週1日来るだけですので、通勤手当は支給しておりませんが、自宅から病院までのタクシー代(往復分)相当額を別途支給しております。
これについては、旅費に準じて非課税とされると考えますが、いかかでしょうか。
A. 特殊な事情等がない限り、原則として給与所得として課税する必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「従業員の不正は重加算税の対象になるのか!?【税務調査】」前の記事へ 次の記事へ「税務調査での脅し文句への対処法!?【税務調査】」→