近県にある大学病院の局員から医師の派遣を受けている場合の、交通費は旅費として計上できる?【現物給与】

2020-02-23
Q. 当病院では、近県にある大学病院の局員から数名の医師の派遣を受け、それぞれ週1~2日、当病院での診察を担当してもらっています。  この医師たちには給与のほか、自宅からの交通費として医師のランクに応じて1日当たり10000~50000円を支給しています。  この交通費は、所得税法上非課税となる旅費として取り扱って差し支えないでしょうか。 A. 原則として、給与所得として課税する必要があります。
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