近県にある大学病院の局員から医師の派遣を受けている場合の、交通費は旅費として計上できる?【現物給与】
2020-02-23
Q. 当病院では、近県にある大学病院の局員から数名の医師の派遣を受け、それぞれ週1~2日、当病院での診察を担当してもらっています。
この医師たちには給与のほか、自宅からの交通費として医師のランクに応じて1日当たり10000~50000円を支給しています。
この交通費は、所得税法上非課税となる旅費として取り扱って差し支えないでしょうか。
A. 原則として、給与所得として課税する必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
←「お土産を用意する必要は全くありません!?【税務調査】」前の記事へ 次の記事へ「「反面調査をする」という脅しは有りか!?【税務調査】」→