税務調査で代表者個人の情報を要請されたら何と反論するか!?【税務調査】

2020-05-07
税務調査の相談で
相変わらず多いのが、

法人に対する
税務調査にもかかわらず、

代表(やその親族)の
個人に関する情報開示を

調査官から
要請されるケースです。


もっとも典型例は、
代表者個人の通帳を
見せるよう
要請されることですが、

それ以外でも、
妻のみならず
親族全員の預金等、

個人資産の動きを
書面で提出するよう
求められるケースもあるようです。


調査官の「経験論」では、

今まで
法人に対する税務調査において、

代表者など
個人の情報開示を求めても、

断られたことがないからでしょうが、

果たして
これは正当なのでしょうか?


法人の税務調査であれば

代表者といえど
個人の通帳は

質問検査権の
範囲外です。


次に、
税目や調査の対象物が
事前通知されることになりますが、

その際に対象物として
事前通知したのか、
が問題となります。


通常は、
事前通知段階で
個人の通帳などは
指示されていないはずです。


だとすれば、
事前通知の内容から
調査範囲を広げるには、

別の法的要件が
必要となります。


このことから、
個人の通帳を開示要請するのは

事前通知の法律にも
違反していることになります。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.