脱漏・除外の意味を知らないと重加算税を課される!?【税務調査】
2020-05-28
重加算税の要件は 突き詰めると、 「故意にやったか」 によって判断されます。 裏を返すと、 税務調査で見つかった 売上や雑収入の計上漏れなどが、 「故意でない」 ことを主張することが 大事、 というわけです。 重加算税の法的要件 (国税通則法第68条)は 「隠ぺい」または「仮装」 となっています。 「隠ぺい」や「仮装」の 言葉の意味を 考えてください。 〇ミスして隠ぺい(してしまった) 〇うっかり仮装(してしまった) という言葉が 成立しないことから、 「隠ぺい」「仮装」という言葉には 【故意にやった】 という意味が 言外に含まれていることが わかります。 重加算税の事務運営指針 第1賦課基準の(隠蔽又は仮装に該当する場合)1(2)【3】に 「帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、 売上げその他の収入 (営業外の収入を含む。)の 脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。」 が隠蔽又は仮装に該当する とあります。 http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm 「脱漏」と「漏れ」は 似た言葉ですが、 まったく意味が違います。 「除外」「脱漏」は 「故意に抜いた」 「故意に漏らした」 という意味です。 だからこそ、 事務運営指針では 重加算税の要件として 「脱ろう」「除外」 としています。 重加算税を課したい 調査官が 質問応答記録書内で 「脱ろう」「除外」 という言葉を 使いたがるのは、 これらが 故意であることを 認めた言葉だからです。 逆に、 故意を含まないのは 「漏れ」「抜け」「ミス」 などの言葉になります。 「脱漏」や「除外」 という言葉の意味を 知っておかないと、 調査官の思惑通りに 重加算税を 課されてしまいますので、 注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。