外来担当の看護師の宿直手当は非課税になる?【現物給与】
2020-05-30
Q. 当院では、外来担当の看護師を交代で宿直させ、主に救急患者の対応に当たらせておりますが、宿直を行った翌日の午後は勤務を要さないこととしております。
看護師には所定の宿直手当を支払いますが、勤務を要さないのは半日だけですので、1回の宿直について4000円までの部分は非課税としてよろしいでしょうか。
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。
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