正規の勤務時間経過後の電話の応対業務は宿日直料として課税できる?【現物給与】
2020-05-23
Q. 当社では、正規の勤務時間経過後3時間程度、主に電話の応対のため従業員を交代で勤務させてその対価として勤務1回につき4500円を支払います。
この手当はいわゆる宿日直料として4000円までの部分については、課税しなくてもよいと考えますが、いかがでしょうか。
A. 時間外手当としてその金額を給与所得として課税する必要があります。
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