通常の勤務の終了する午後1時からの土曜日の宿直は課税する必要はある?【現物給与】

2020-05-31
Q. 当社の宿直料は、普通の日は4000円ですが、土曜日の宿直については、通常の勤務の終了する午後1時からとなっており、その時間が長いため宿直料として7000円を支給することにしています。  この土曜日の分については、1回の金額が課税しなくてもよいとされている4000円を超えますので、その超える部分は給与として課税する必要はありますか。  なお、当社では宿直者に対して食事を支給することはありません。 A. 7000円については、日直料3000円と宿直料4000円を支給したものと認められますので、金額について課税する必要はありません。
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