交通ストに伴って手当等を支払う場合は給与として課税する?【現物給与】

2020-06-06
Q. 当社は、金融機関ですので、休日と定められた日以外は営業しなければならないこととなっています。過日の交通ストに伴って次の手当等を支払うこととなりましたが、給与として課税しなければなりませんか。 1.当日午前8時30分までに出勤できないと見込まれた社員で、 (1)社内に宿泊させた社員には、一般の宿日直手当と同額を支給する。 (2)ホテルに宿泊させた社員には手当の支給はないが、宿泊料をホテルに直接支払う。 2.当日タクシーで出社した社員にはタクシー代を支給する。 3.当日マイカーで出社した社員(通常は交通機関利用者)には通勤距離に応じ1キロメートル当たり15円の割合で計算したガソリン代を支給する。 A. お尋ねの場合は、交通ストというやむを得ない事態に伴って支給されるため、いずれも課税しなくて差し支えないと考えられます。
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