交通ストに伴って手当等を支払う場合は給与として課税する?【現物給与】

2020-06-06
Q. 当社は、金融機関ですので、休日と定められた日以外は営業しなければならないこととなっています。過日の交通ストに伴って次の手当等を支払うこととなりましたが、給与として課税しなければなりませんか。 1.当日午前8時30分までに出勤できないと見込まれた社員で、 (1)社内に宿泊させた社員には、一般の宿日直手当と同額を支給する。 (2)ホテルに宿泊させた社員には手当の支給はないが、宿泊料をホテルに直接支払う。 2.当日タクシーで出社した社員にはタクシー代を支給する。 3.当日マイカーで出社した社員(通常は交通機関利用者)には通勤距離に応じ1キロメートル当たり15円の割合で計算したガソリン代を支給する。 A. お尋ねの場合は、交通ストというやむを得ない事態に伴って支給されるため、いずれも課税しなくて差し支えないと考えられます。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.