電話だけでの税務調査が増加中!?【税務調査】
2020-07-02
税務署が 電話だけで 税務調査とする パターンが 最近、増えています。 この対象となるのは 法人ではなく、 個人の申告についてのみ 対象になると思います。 実例としては、 下記のようなパターンです。 〇税務署から電話連絡がある 〇個人の申告内容について誤りを指摘(資料せん等からほぼ確実な否認項目) 〇合わせて「税務調査したい」旨を告げられる 〇税理士が顧問先に確認したところ、実際に誤っていたことが判明 〇税務署に連絡し、「修正申告するので税務調査は要しない」旨を主張する 〇それでも加算税は10%課される(つまり、調査が実施されたのと同じ) ここまで読んで、 「税務署は 実地の調査もせずに 税務調査として 取扱えるのか」 と思われるでしょう。 そして、 「せめて、 加算税10%は 何とかならないのか?」 と感じる方も 多いと思います。 実際、どうなのでしょう? まず、 電話で 調査宣言を 確実にされていますから、 調査通知を受けており (平成29年1月1日以降に法定申告期限を迎える年分は) 5%の加算税が 課されることは 確実な状況といえます。 また、 税務署からの電話連絡で 指摘された事項が、 実際に誤っていて 修正申告を提出した ということであれば、 更正の予知に 該当しますので、 加算税が 10%課される (実際には調査があったことと同じ) ことになります。 このような事案は 数年前であれば、 税務署も 資料せん等を見て 誤りを指摘しながらも、 自主的な修正申告を 促す行為として 「行政指導=加算税なし」 として取り扱っていた と思います。 調査や加算税にならないための 防止策としては、 電話連絡があって 誤りの指摘を受けた際に、 (調査宣言される前に) 「これは(まだ)行政指導ですよね?」 と主張することです。 税務調査と行政指導を 区分する基準は 調査(事前)通知を するかどうかですから、 その言葉が出る前に どう対応するかが 大事になるのです。 最近、 このパターンが 増えているようですから ぜひ注意してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。