電話だけでの税務調査が増加中!?【税務調査】

2020-07-02
税務署が
電話だけで

税務調査とする
パターンが
最近、増えています。


この対象となるのは

法人ではなく、
個人の申告についてのみ

対象になると思います。


実例としては、
下記のようなパターンです。


〇税務署から電話連絡がある

〇個人の申告内容について誤りを指摘(資料せん等からほぼ確実な否認項目)

〇合わせて「税務調査したい」旨を告げられる

〇税理士が顧問先に確認したところ、実際に誤っていたことが判明

〇税務署に連絡し、「修正申告するので税務調査は要しない」旨を主張する

〇それでも加算税は10%課される(つまり、調査が実施されたのと同じ)


ここまで読んで、

「税務署は
 実地の調査もせずに
 税務調査として
 取扱えるのか」

と思われるでしょう。


そして、

「せめて、
 加算税10%は
 何とかならないのか?」

と感じる方も
多いと思います。


実際、どうなのでしょう?


まず、
電話で
調査宣言を
確実にされていますから、

調査通知を受けており
(平成29年1月1日以降に法定申告期限を迎える年分は)
5%の加算税が
課されることは

確実な状況といえます。


また、
税務署からの電話連絡で
指摘された事項が、

実際に誤っていて
修正申告を提出した

ということであれば、

更正の予知に
該当しますので、
加算税が
10%課される
(実際には調査があったことと同じ)
ことになります。


このような事案は
数年前であれば、

税務署も
資料せん等を見て

誤りを指摘しながらも、

自主的な修正申告を
促す行為として

「行政指導=加算税なし」
として取り扱っていた
と思います。


調査や加算税にならないための
防止策としては、

電話連絡があって
誤りの指摘を受けた際に、

(調査宣言される前に)
「これは(まだ)行政指導ですよね?」

と主張することです。


税務調査と行政指導を
区分する基準は

調査(事前)通知を
するかどうかですから、

その言葉が出る前に
どう対応するかが
大事になるのです。


最近、
このパターンが
増えているようですから

ぜひ注意してください。


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