当社の奨励金についての課税上の取扱いは?【現物給与】
2020-07-04
Q. 当社は、家電関係の部品を製造していますが、作業工程におけるミス(欠陥品)が多いことに悩まされていました。
この度社内制度として、作業に携わる従業員を対象に作業ミスの発見者に対し、1回の発見ごとに3000円を支給(実際の支給は給料の支給日)する奨励金制度を設けました。
この奨励金についての課税上の取扱いを教えてください。
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。
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