税理士不在での税務調査は違法ではないのか!?【税務調査】
2020-07-07
税務調査中であっても 調査官が、 税理士不在のところを あえて狙って 調査先に 出向くということがあります。 顧問税理士としては、 「税理士がいない間に あえて調査するなんて許せない」 という心情になります。 ただ・・・ 税理士がいない中で 調査をするということ自体は、 違法でないのです。 税理士は あくまでも、 税務代理権限を 持っているのであって、 調査対象者は 納税者ですから、 その本人が 「税理士不在の中で調査は受けられない」 と主張しない限り、 税理士不在の調査も 合法と 言わざるを得ません。 だからこそ、 私は 「私がいない時に 税務署が来たら 税理士に任せているので、 税理士がいる時に 来てください」 と伝えています。 このように しっかり伝えておかないと、 普通の良識ある人ほど、 「税務署が来たんだから対応しないと」 と、 その場で 対応してしまう 結果となります。 税理士が 不在での調査は 調査官有利に なってしまいがちです。 また、 質問されて すぐにその場で 全て回答してしまう リスクにも 気を付けるべきです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。