税理士不在での調査を避ける!?【税務調査】
2020-07-09
日程的に 税理士が 立ち会えない場合は どうするのが 良いのでしょうか? 規模の大きな法人であれば、 税務署の特官部門、 もしくは 国税局の調査担当になるわけですが、 1週間〜1ヵ月という 調査日程もあります。 このように、 長期の日程を 提示された場合、 全日程を 税理士が 立ち会えないことが あります。 このようなケースでは 調査対応を 経理担当者に 任せるしかありません。 経理担当者のレベル (税務知識など)によるのですが、 あまり高いレベルではない場合や、 調査対応経験が 少ないような場合は、 調査官の主張や根拠、 もっといえば 真意をくみ取れるのか、 かなり怪しいです。 ですから、 面倒ではありますが、 調査官からの質問に対する 回答については 基本的に 「税理士を通してします」 ということを 伝えておくのが ベストです。 長期の調査であれば、 月曜日の午前に 立会いを行い、 金曜の午後にまとめて 宿題をもらい、 後日回答する、 というような 対応になります。 安易に 経理担当者が回答することによって 不利な話になったり 言う必要のないことまで 情報提供してしまったりすることは 多々あります。 税理士が 不在の際に 回答してしまう リスクには 気を付けるべきです。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。