販売高を達成した者の中から抽選で旅行に招待していますが、給与所得として源泉徴収する必要がある?【現物給与】
2020-07-05
Q. 当社は売上増進を図るため、営業担当者を対象に販売促進コンテストを行い、半年間に一定額以上の販売高を達成した者の中から抽選によりグアム旅行(4泊5日で費用は約20万円)に招待することとしました。
この旅行は、抽選に当たった者だけが対象となりますが、給与所得として源泉徴収する必要がありますか。
A. 給与所得として源泉徴収する必要があります。
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