年に1回審査を行って優れた提案を行った者に賞金を支払っていますが、どの程度までが給与所得とされる?【現物給与】
2020-06-27
Q. 当社は、事務や作業の合理化、経費の節約などについて提案制度を設け、年に1回審査を行って優れた提案を行った者に3000円から5万円までの賞金を支払うこととにしています。
この度、記帳事務を担当している経理課社員の「伝票及び帳簿様式の簡素合理化に関する提案」が採用され、10000円を支払うこととなりました。
賞金に対する取扱いは、「通常の職務の範囲内」の行為である場合は給与所得とされるとのことですが、その範囲はどの程度まで含まれるのでしょうか。
A. お尋ねの場合は、通常の職務の範囲外であることから、一時所得又は雑所得(継続的支払の場合)となります。