消費税の仕入税額控除の帳簿及び請求書とは!?【税務調査】
2020-07-28
消費税の 仕入税額控除の要件に、 帳簿及び請求書の 保存があります。 つまり、 売上の消費税から 経費の消費税を 控除するには 帳簿及び請求書の 保存を ちゃんとしていないと 認めないというものです。 そこで、 ・どのような帳簿を残すべきなのか ・帳簿を保存するにしても、どこまで簡略化することができるのか といった問題が生じます。 経理を簡略化するため、 1.毎日の交通費は総勘定元帳に記載しない 2.内訳は、別紙としてエクセルに入力する 3.毎月1度合計額を総勘定元帳に転記する とした場合、 これは 仕入税額控除の要件である 帳簿に該当するのでしょうか。 一般的に、 総勘定元帳は 当然に帳簿に該当しますが、 エクセルのような 簡単な記録は 帳簿とは 言えないという 印象があります。 帳簿の要件は 法律で明記されており、 1 支払先の氏名又は名称 2 取引日 3 取引の内容 4 取引の金額 が記載されている書類を 意味するとされています。 しかし、 エクセルのような 簡単な記録であっても、 帳簿には当たる とされています。 問題になるのは、 ・帳簿を見ただけでは内容が分からないため、請求書の内容を見る場合 ・請求書があるため内容は分かるが、帳簿に記録がない場合 です。 法律上、 帳簿「及び」請求書の保存が 必要ですので、 両方の保存が 必要になることは もちろん、 帳簿なら帳簿だけで、 請求書であれば請求書だけで、 取引の内容が 分かる必要があるのです。 つまり、 1か月分の交通費の領収書と、 エクセルで集計した金額を 毎月1度合計額を 総勘定元帳に転記された帳簿。 これは、 帳簿だけでは 内容が分からないので、 仕入税額控除の要件を 満たしていないと いうことになります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。