役員退職金を否認されないためには!?【税務調査】

2020-07-30
役員退職金は、
税務調査で
問題になる争点の一つです。


その金額が
妥当であるかどうかは
もちろん、

それ以上に
問題になることがあります。


いわゆる、
分掌変更です。


中小企業の場合、
社長が退職すると言っても、

会社に
取締役会長などとして残り、

後継者の相談に乗るという
ケースが多くあります。


このように、
役員の職務内容などが
大きく変わることを
分掌変更といい、

分掌変更については、
実質的に退職したと
見られる一定の場合には、

退職金を
支給することが
認められます。


問題になるのは、
実質的に退職しているかどうか、
この判断ですが、

この判断基準は
最高裁判決で
以下の基準でみると
判断されています。

すなわち、

① 勤務関係の性質
② 勤務内容
③ 労働条件等

この3つに
重大な変更があるため、

単なる
従前の勤務関係の
延長とは見られない

このような特別の事実関係があると
認められる場合を
いうこととされています。


税務調査対策の観点から言えば、

勤務関係の性質や内容が
問題になりますので、

従来の仕事と
どのように違うのか、

そのことについて
まとめておく必要がありますし、

労働条件等の変動
というわけですから、

報酬の金額を
大きく変える
などする必要もあります。


実質的に
退職したかどうか、

この判断は
往々にして
国税とトラブルになります。


一つ言えることとして、

国税は
非常に
肩書きにこだわる
ということが挙げられます。


職務内容が
大きく変わっているのに、

学院長という
肩書きが
変わっていないために
退職していないとして、

役員退職金を否認して
国税が
裁判で惨敗した
事例があります。


「実質的」
に退職したかを
問うべきなのに、

「形式的」な
肩書きに基づいて
課税処分をしたわけで、

あきれ返る事態です。


しかし、
税務調査では
相変わらず
肩書きに
神経質になりますので、

理事長、代表取締役、学院長など、

トップを連想させる
肩書きは
変えておいた方が
望ましいです。


ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

セカンドオピニオンとしても
税務調査対策としても
ご提案を致しております。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.