勤務時間が長い美容院を経営する法人で従業員に食事を支給した場合、課税される?【現物給与】
2020-08-01
Q. 当社は、美容院を経営する法人ですが、通常の会社員に比較し勤務時間が長くなるため、次のとおり従業員に食事を支給しています。
この場合、支給した食事についての課税関係はどうなりますか。
1.当社の営業日数は、月25日で、営業時間は午後9時から午後8時までです。
2.食事は当社で調理して支給します。
3.直接材料費月額25000円のうち、11500円を従業員から徴収し、残りの13500円は会社負担としていますが、このうち10000円(400円×25日)は残業による食事代としています。夕食代を別扱いとしているのは、労働基準法で定める通常の勤務時間が8時間を限度としているためです。
なお残業時の食事の支給は課税されないと聞きました。残業による食事代を除くと会社負担額は3500円となりますので、すべて課税されないと考えてよいですか。
A. 会社負担額の全額が給与所得に該当し、源泉徴収の対象となります。