税務調査で調査官が嫌がる理由附記!?【税務調査】

2020-08-06
税務調査において
調査官が、

修正申告ではなく
更正を嫌がる理由の1つに

「理由の附記」
が挙げられます。


増額更正する場合は、

税目を問わず
理由附記が
必要となっていますが、

更正の通知書に
附記する理由文書は

簡単に
書けるものではありません。


まずは、具体的な事例を挙げましょう。
「更正通知書に付記した理由に不備があるとした事例」
(公開裁決事例 平成24年4月9日)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/14/index.html

(要旨)
原処分庁は、
更正通知書に付記した理由については、
架空の資産(建物附属設備)に係る減価償却費は
損金の額に算入されないという
法的評価を行ったものであるから、
更正の理由付記に求められる
要件を満たしている旨主張する。

しかしながら、
本件更正処分の態様は、
請求人の固定資産台帳の記載を認めず、
建物附属設備を架空の資産であると
判断したものであるから、
帳簿の記載自体を認めないで
更正処分を行う場合に該当するところ、
当該更正通知書に付記された理由は、
どのような根拠で
架空の資産と判断したのかについて資料の摘示がなく、
その判断過程も記載されていないことから、
法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第2項に
規定する要件を満たさない違法なものである。


この裁決文にあるように、
理由附記には

〇どのような根拠で更正したのか?
〇その判断過程も記載する必要がある

とされており、
理由附記の【程度】を満たさない場合は、

それだけを理由に
課税処分が取り消されることにもなる、
という非常に重要なものなのです。


国税の内規では、
下記のようにあります。

「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」
(平成24年11月 国税庁課税総括課)

問5−22 理由は、どの程度記載すればよいのか。

(答)
改正通則法第74条の14第1項により、
国税に関する法律に基づき行う処分について、
行政手続法第8条
又は行政手続法第14条に基づく理由の提示を行う場合には、
行政庁の判断の慎重を担保して
その恣意を抑制するとともに、
処分の理由を相手方に知らせて
不服の申立てに便宜を与えることにあるという趣旨を踏まえて、
いかなる事実関係に基づき、
いかなる法令(処分基準が公表されている場合にはその基準を含む)を適用して処分したのかを、
納税義務者がその記載内容から
了知し得る程度に記載する必要があります。

また、処分の相手方が
処分の理由となるべき事実を知っていたとしても、
理由提示義務の程度が
緩和されることはありません。


これを簡易的に解釈すると、
理由附記とは

【その調査の内容を知らない第三者が理由附記を見ただけで処分の理由がわかる】

程度ということになります。


単純に、
否認の根拠となった法令などを
列挙するだけでは
ダメということです。


税務調査の現場では、
口では何とでも言える調査官も、

更正となれば
程度をクリアした
理由附記の文書を書くことは
相当困難、

ということが
おわかりいただけるとかと思います。


言い方は失礼ですが、

「口八丁」な調査官ほど
理由附記が書けずに
更正できないという
現実は知っておくべきです。


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