残業をせざるを得ない日に給食会社から購入した夕食または金銭を支給した場合、課税される?【現物給与】
2020-08-08
Q. 当社は、大手機械メーカーの下請企業ですが、製品の納期の関係上、工員に連日残業をせざるを得ない場合があり、このようなときには給食会社から購入した夕食を支給することとしております。
この場合の食事は、給与として課税の必要がありますか。
また、当社の手数を省く意味で、現物支給に代えて残業者に金銭を支給した場合はどうでしょうか。
A. 食事を支給した場合には、課税しなくて差し支えありません。しかし、金銭で支給した場合は給与所得として源泉徴収の対象となります。