交替制による勤務体制での夜食手当は課税する必要がある?【現物給与】
2020-08-02
Q. 当社は、製造業を営んでおりますが、工程上の都合により交替制による勤務体制をとっています。
交替制による勤務者の所定の勤務時間は次のとおりです。
①早番8:00~16:00
②遅番16:00~24:00
③夜勤24:00~8:00
交替勤務者は一定のサイクルに従って、上記の勤務版番で勤務しています。勤務が深夜に及ぶ者に対しては、割増賃金や交替手当を支給していますが、このほか夜勤の勤務者については、更に勤務1回につき300円の夜食手当を支給しています。
なお、当社では、従業員に対し当社の給食施設を使って昼食と夕食を支給していますが、夜食は給食部門の従業員の勤務時間との関連で支給できませんので、特に毎月の給与に加算して夜食手当を支給しているものです。
この夜食手当については、給与として課税する必要がありますか。
A. 課税しなくて差し支えありません。