社員に無利息で貸し付けした際の経済的利益は給与として源泉徴収の対象になる?【現物給与】
2020-08-09
Q. 当社では、今秋に結婚する予定の社員Aから、結婚式費用の一部として200万円の借入の申込みがあり、同類を無利息で、貸し付けましたが、この無利息貸付けによる経済的利益は給与として源泉徴収の対象とする必要がありますか。
A. 給与として源泉徴収の対象とする必要があります。
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