決算月と税務調査の時期との関係性!?【税務調査】
2020-08-11
法人に対する 税務調査は、 原則として、 決算月と 税務調査を実施する時期には 密接な関係があります。 2〜5月決算法人:7〜12月(秋の税務調査) 6〜1月決算法人:1〜6月(春の税務調査) これが、 税務署における 法人調査を 選定・実施する時期の原則です。 税務調査は、 調査中に新たな申告(時期)を迎えると 調査対象期間や 除斥期間がややこしくなりますし、 3月決算法人数が多いなど、 申告時期によって 調査対象法人が 多い・少ないなどありますから、 このような区分をしています。 この原則から外れる税務調査 ということになれば、 税務署は ほとんどの場合、 非違が見込まれる資料せんなど、 何らかの情報を 握っていると 考えるべきです。 原則から外れた時期に 調査をするくらいですから、 税務署も 「今確認したいことがある」 「高い確率で非違が見込まれる」 という想定があることは 間違いありません。 税務署の一般部門による 普通の中小企業に対する調査において、 上記原則から外れた時期に 調査が入ることになったのであれば、 普段の調査以上に 事前の確認が必要になります。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。