ふるさと納税の申告漏れによる税務調査のリスク!?【税務調査】
2020-09-03
いよいよ確定申告の時期ですが、 最近はふるさと納税を する方も多くなりました。 ここでふるさと納税をしている方は 注意が必要です。 多額のふるさと納税をしている方は、 一時所得の申告を 忘れないようしてください。 ふるさと納税の 一時所得計上漏れについては、 一昨年から引続き、 去年の税務調査でも 指摘されるケースが 増えているようです。 高額なふるさと納税を している納税者が、 一時所得の申告していないことを契機に 税務調査に入られ、 他の申告漏れや、 保有財産の調査をされるケースが多いのです。 ここで、 ふるさと納税の返礼品を 受けたことによる経済的利益は いくらになるのかという点ですが、 「3割基準」が 無難だと考えます。 総務省は 各地方公共団体に対して 「返礼割合実質3割」 を指導しており、 その調査結果も 大々的に公表されています。 「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果」(総務省) http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf 「3割」で申告しておけば、 国税から 一時所得漏れを 指摘されることはないはずです。 他の一時所得がないことを 前提にすれば、 ふるさと納税額の3割が 50万円以下の場合、 申告不要となるわけですから、 金額基準は【167万円】となります。 167万円×30%−50万円=1,000円 これだけの金額を ふるさと納税しているということは、 それだけ高額な所得が あるのでしょうから、 税務調査に入られれば 税率が高いことから 追徴税額は高くなり、 かつ他の申告漏れがあれば これまた大変です。 ふるさと納税の一時所得漏れなど 少額だからと考えず、 これをきっかけに 調査に入られる可能性をなくす、 という意味でも 申告しておくことが 大事です。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。