永年勤続者を対象にした記念旅行を今年から旅行券支給に変更した場合、課税されない?【現物給与】
2020-09-05
Q. 当社では、永年勤続者(勤続10年目ごと)を対象にした記念旅行を毎年5月上旬に実施してきました。
これまでの記念旅行は、ゴールデンウイークと重なることや、団体旅行であることからゆっくり観光することができなかったとの感想が多かったため、今年から永年勤続者には、旅行券を支給し、会社としては記念旅行を企画しないこととしました。この旅行券の支給は、課税されない永年勤続者の旅行の招待に該当しますか。
A. 旅行券の使用状況を管理している場合には、原則として課税しなくて差し支えありません。