確定申告明け税務署からの電話連絡で気を付けるべきこと!?【税務調査】
2020-09-24
税務署では (個人の)確定申告が終わると、 いわゆる「事後処理」 という期間に入ります。 提出された申告書の内容を 精査しながら、 KSKのエラーを中心に 「誤りがあるかも?」 と思われる箇所を 問い合わせることになります。 ここで注意していただきたいのは、 税務署からの 電話問合せの結果として、 実際に申告内容に 誤りがあって、 修正申告をした場合に、 加算税が課されないように 対応・確認をしなければならない、 ということです。 このようなケースでは、 後から税務署と 加算税の有無を モメるケースが よくあるのですが、 これを避けるためには、 「連絡の冒頭から」 修正申告をしても 加算税が課されないことを 確認しておく 必要性があります。 区分として、 修正申告を提出する行為は、 税務調査 ⇒ 加算税が課される 行政指導 ⇒ 加算税が課されない の2つに分かれます。 【この連絡は調査には該当しないので、加算税は課されないんですよね】 と、「冒頭で」確認することです。 繰り返しますが、 税務署と加算税について あとでモメると、 事実関係も含めて面倒になります。 冒頭でこう確認しておけば、 あとでモメる要素はありませんので、 この時期の税務署からの連絡には 特に実践してください。 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。 セカンドオピニオンとしても 税務調査対策としても ご提案を致しております。