従業員が現金正価により購入した場合に値引相当額を金銭で交付すると課税を要しますか?【現物給与】
2020-09-26
Q. 当社(百貨店)は、売上高の表示及び事務の簡素化の観点から従業員に対する値引販売に代えて従業員が自社の商品を現金正価により購入した後に、あらかじめ定められている値引率(現金正価の10%)に基ずいて値引相当額をその商品の購入者に金銭で交付することとしています。この場合給与等として課税を要しますか。
A. 強いて課税しなくて差し支えありません。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)