健康管理と体力の増進を図るための10万円相当のヘルスチェック券はどのような取扱い?【現物給与】
2020-09-06
Q. 当社では、このたび自己の健康管理と体力の増進を図るため、10年以上の永年勤続者に対して5年ごとに1人当たり10万円相当のヘルスチェック券を支給しようと予定しています。このヘルスチェック券は本人と配偶者の2枚1組で人間ドックと体力測定及びスポーツクラブでの運動が1日パックとなっているギフト券です。このギフト券を従業員に対し交付した場合における経済的利益はどのような取扱いとなりますか。
なお、このヘルスチェック券は、所持者であれば、誰でも使用可能です。
A. ヘルスチェック券の使用状況を管理している場合には、原則として課税しなくて差し支えありません。